中学生以下を養育する方(お子さんを養育する方が二人以上いる場合は、そのうちお子さんの生計を維持する程度の高い方)に対し、「児童手当」が支給されるのをご存じでしょうか。

幼保無償化や高校無償化、医療費も無料なのに、みんな手当までもらえて、昨今の子育て世代に対する支援って充実してて、恵まれてるわねぇ~

いえいえ、それらの恩恵を、「全員が」受けられてるわけではないんですよ!!
児童手当も、令和4年10月支給分からは、もらえない場合があるんです!!
児童手当・特例給付の制度について
児童手当は、以下の目的で、支給されています。
子どもが健やかに育つため、子育て支援の一環として保護者の方に支給しますので、保護者の方はその目的に沿った使い方をしてくださいね、ということが言われていると思います。
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
内閣府HP>内閣府の施策>子ども・子育て本部>子ども・子育て支援新制度>児童手当 より
https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/index.html
児童手当支給額
支給額は以下の通りです。
児童の年齢 | 児童手当の額(一人当たり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 | 10,000円 第三子以降は15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
この金額が毎月支給されるわけではなく、年3回、4ヶ月分をまとめて、役所に申請してある口座に、役所から振り込まれます。(公務員の方は役所からではなく所属庁からになります
ちなみに、「第三子以降」とは、高校を卒業(高校に行っていなくもそれと同じ年齢)するまでのお子さんの数を数えて、第三子以降の場合です。
例えば、19歳、15歳、10歳のお子さんがおられる場合、児童手当の制度的には、10歳のお子さんは「第二子」扱いになるので、月額は【10,000円】となります。
特例給付とは
上記の支給額は、全てのお子さんに適用されるわけではありません。
児童手当には、「所得制限」があり、前年度分の所得がその額以上であった場合、年齢に関係なくお子さん一人当たり一律5,000円となります。
これを、特例給付といいます。
「所得上限限度額」とは
令和4年6月、児童手当法の大きな改正がありました。
この改正で、これまでの「所得制限限度額」に加えて、「所得上限限度額」が創設されました。
では、令和4年6月以降、前年度分の所得が所得上限限度額を超過するとどうなるでしょうか。
→「児童手当・特例給付ともに、受給事由が消滅します。」
すなわち、児童手当も特例給付も、もらえなくなります。
令和4年10月の振込分から、所得上限超過世帯への児童手当・特例給付の振込は「0円」です。
子育て世帯であっても、手当がなくなるんです。
ちなみに、「所得制限」「所得上限」は以下のように設定されています。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族の数 (カッコ内は例) | 所得額 | 収入の目安 | 所得額 | 収入の目安 |
0人 (昨年度子どもが 生まれていない等) | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 (児童1人で配偶者は 扶養外の場合等) | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円 以下の配偶者等) | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円 以下の配偶者等) | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
ご自身の年収と比べて、「高所得」であると感じる方も多いかと思います。
「所得制限限度額」を超える所得の方は、上位1割程度となるように設定されていると
政府の発表している資料で目にしたことがあります。
所得上限限度額については、その上位1割の中でも、上位の方です。
手当がもらえなくなるということ
SNS等を見ていると、児童手当・特例給付をもらえなくなった方々の悲痛な書き込みが見られました。

これまで頑張ってきて得られるようになった収入が他より高いが故に、子育て世帯であるにも関わらず支援が受けられないなんて・・・つらい。
一方で、「そんなに収入があるんだから、月5,000円もらえなくなるくらい大したことないだろう」というような意見も見受けられます。
子ども1人につき、10,000円×12ヶ月=120,000円(所得制限限度額未満である場合)
または5,000円×12ヶ月=60,000円(所得制限を超過し、所得上限限度額未満である場合)
上記の金額が国から支給されなくなるということ。
その意味は、所得に対する手当金額の多い少ないだけでは判断ができないのではないでしょうか。
以降は、「児童手当がもらえなくなる?【特例給付・所得上限限度額】②」に続きたいと思います。
・「児童手当」制度ができた経緯~現在、中学生以下の年少扶養控除はありません!~
・「所得上限超過」で削減された予算は「待機児童解消」のために使われる?
・今後、児童手当の所得は「世帯合算」になる?

私としては、本件について、かなり問題意識をもっています。
みなさんはどう考えますか?
次回も読んでいただけると嬉しいです。
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